2連鎖販売取引に対する規制行政規制1氏名等の明示法第33条の2統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者統括者が勧誘を行わせる者または一般連鎖販売業者統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名名称勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名名称を含む②特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨③その勧誘に係る商品または役務の種類2禁止行為法第34条連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘を行う際、または取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや脅かすこと等の不当な行為を禁止しております。具体的には、tp①勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、商品の品質性能等、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。②勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。引越しひっこし編集編集転職ならエンジャパン5分でわかる自己分析!無料転職ならen引っ越し住居サイトなどの場所を変えること。