商品の種類、性能、品質に関する重要な事項権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項②商品の再販売、受託販売、販売のあっせん同種役務の提供、役務の提供のあっせんについての条件に関する事項③特定負担に関する事項④連鎖販売契約の解除に関する事項⑤統括者の氏名名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名⑥連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名⑦契約年月日⑧商標、商号その他特定の表示に関する事項⑨特定利益に関する事項⑩特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容⑪割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項⑫法第34条に規定する禁止行為に関する事項tpその他に、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリングオフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
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